ここまで、銀行から住宅ローンの借り入れをできないという前提で対策をご紹介してきました。しかし、実は再建築不可物件でも銀行の住宅ローンを利用する方法もゼロではありません。再建築不可物件で住宅ローンを借りるための方法は、以下の2種類があります。
- 土地の再建築不可状態を解消する
- 銀行の回収不能に対する不安を解消する
それぞれ対策をご紹介していきます。
隣地所有者から土地の使用権を貸借する
再建築不可の原因が土地の無道路状態であるときに有効な手法です。住宅地は、建基法第42条の規定により、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上敷地が接していなければなりません。この要件を満たしていない土地は、住宅地として不適合とされ、再建築の制限を受けます。
敷地がこの接道義務を満たしていないのであれば、隣の土地の一部を借りて敷地の無道路状態を解消してしまいましょう。具体的には、隣地所有者に掛け合い、接道義務を満たせる分だけの土地を貸借します。 貸借開始までの期間は交渉の進み具合や専門家に依頼するかどうかにも左右されますが、必要書類を自分で全て用意でき、交渉もスムーズに進めば一週間程度で準備が可能でしょう。一般的に不動産の賃貸借契約の締結には、以下の書類が必要となります。
- 賃貸借契約書
- 身分証明書と認印、または印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)と実印
- 土地の登記簿謄本
融資の申し込みの際、銀行に敷地の使用許可を得ていることを説明する必要がありますので、きちんと貸借契約書を作成するようにしましょう。それでも通常宅地と比較すると融資に難色を示される可能性もありますが、無道路状態と比較するとグッと審査も通りやすくなるでしょう。
他の資産を追加で担保に入れる
先ほど紹介した通り、銀行が再建築不可物件に対する融資を嫌がるのは担保としての利用価値がないためです。もしも他にあなたが所有している不動産があれば、その建物を担保として融資を受けられる可能性があります。