一般的に、道路に面していない土地は無道路地と呼ばれています。無道路地は通常の住宅地と比較して、その用途や価格評価といった面で様々な制限を受けることとなります。
では、無道路地と呼ばれる土地は、法的にはどのような定義を受けているのでしょうか。無道路地の特徴と不動産としての評価を見てみましょう。
接道義務を果たしていないため建て増し・建て替えができない土地のこと
建物は、建築基準法43条の規定により、その敷地が2メートル以上道路と接していなければなりません。この決まりごとを接道義務と呼び、 接道義務に反した状態の土地を無道路地と定義しています。
無道路には、下記のようにいくつかパターンが存在します。
- 他人の所有している土地に囲まれて道路と隔てられている
- 道路と接している長さが2メートルに満たない
- 道と接してはいるが、建築基準法上の「道路」ではない
道路に面していない土地は、価値の低い訳あり物件の一種
無道路地は、立て替え・立て増しができないという、住宅建築用の土地として大きなデメリットを抱えています。
屋根と柱のみを残してフルリフォームすることは可能ですが、家の面積や構造への制限を受けます。そのため通常の宅地と比較すると需要が低く、 資産価値としての評価も低くなります。このような理由から不動産業界ではいわゆる訳あり物件としての取り扱いとされています。